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「養子縁組」という言葉を聞いたことはあるけど、実際のところはどんなものか、ご存知の方は少ないと思います。親になるにはどうしたらいいのか、などの条件を調べてみると・・ちょっと複雑だったり、難しい言葉が並んだり・・・という感じです。
少しわかりやすくまとめてみますね。
目次
養子縁組とは?
血のつながらない大人と子供が、法律上で親子関係になる手続きのことです。一般養子縁組と特別養子縁組という2種類があります。
一般養子縁組(普通養子縁組)
養子縁組を行っても、実親(血のつながっている両親)とそのまま親子の関係が続いています。親子関係が二重になっている状態です。
特別養子縁組
実親と親子の関係性がなくなります。養親が養子を実子として扱う、ということのなります。
では、それぞれどんな条件があるのか見ていきましょう。
一般養子縁組(普通養子縁組)の条件など
養親になるには以下のことが必要です。
- 成年であること(20歳以上または20歳になっていなくても婚姻歴があれば成年となります。)
- 配偶者はいなくてもOK
- 配偶者がいる場合は、同意を得ること
- 自分より1日でも早く生まれた人を養子にはできません。必ず自分より年下になります。
子供はどうでしょう。
- 年齢制限はありません。
- 相続権があります。しかも二重関係の親子関係がOKですので、実親、養親どちらからも相続することができます。
あとは基本的に当事者の合意と届出があれば成立します。意外とあっさり・・・な気がしますよね。もっと厳しい審査があると思っていたので、ちょっとびっくりしました。
ただし、未成年者の子を迎え入れるにはもう少し条件があります。
未成年者の養子縁組の場合
- 夫婦の両方が養親として面倒を見ることが前提
- 15歳未満の場合は、法定代理人の承諾も必要
となってきます。それでもあまり厳しくないな、というのが私の印象ですが、どうでしょうか?
このような条件ですので、子供がいなく相続する相手に困っている方が、親族と一般養子縁組関係を結ぶ、という話はこの関係性に当たるわけなのです。戸籍上は「養子」、「養女」と記載されます。
では、特別養子縁組とはどのようなものなのか見てみましょう。
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特別養子縁組の条件など
養親の条件は以下の通りです。
- 結婚していること。
- 成人(20歳以上)であり、夫婦どちらかが25歳以上であること。
子供はどうでしょうか。
- 原則6歳以下であること
- 実子として扱われるので相続権がある
- 実親がいる場合は、親子の関係がなくなるため、実親の同意が必要
こちらは、相続などの「大人の都合」ではなく、「子供のための親子関係」のための制度です。何らかの理由により、実親と親子関係が築くことが難しい場合に子供が選べる選択肢の一つ、といった感じでしょうか。
なので、条件は一般養子縁組とは違い、ちょっと厳しいものになりますね。家庭裁判所での審判を受けなければいけません。実子となるわけですから、戸籍上も「長男」、「長女」ということになりますね。
養親も実子として子供を育てていくわけですから、安易な考えではいけないというわけです。適切な養育をしているかなど、6か月間は試験養育のような期間が持たれます。
「連れ子」について
ちょっと気になったのが「再婚」の場合です。最近は、結婚のスタイルも多様化し、事実婚、週末婚、別居婚・・・などなど、様々なケースがある時代になり、また再婚の方も増えてきていますよね。その時に気になるのが「連れ子」と呼ばれる「子供」のこと。再婚相手に子供がいたときはどうなるのでしょうか?
実は再婚しただけでは、相手の子を実子にすることはできないんです!!私、知りませんでした・・・。でも、考えてみればそうですよね。再婚は当人同士の関係性であり、子供とは法律上、何も関係を結んでいないですよね・・・。つまり、既に片方の親と子の関係があるけど、もう一人の親とは養子縁組の手続きをしなければ、法律上親子にはなれないということです。
何も権利関係がない状態ですので、当然、遺産相続もできなくなってしまいます。まだお子さんが6歳未満であれば、「特別養子縁組」という形も取れるかもしれませんが、条件や実親との関係性もあり、「一般養子縁組」となることが多いようですね。
再婚し親子関係がうまくいっているから大丈夫、と思うかもしれません。ですが、手続きをしていないと、もしもの場合、親戚関係との遺産トラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。法律上の関係性もしっかりとしておくことをおススメします。
まとめ
なかなか難しい関係性ですが、トラブルを防ぐためにも、法律上の手続きが大切になってくることがわかりましたね。一般養子縁組、特別養子縁組の違いも分かっていただけたと思います。
血のつながりのある親子だけがすべてではありません。うまくいくことも、そうでないこともあります。たとえ養親と養子でも親子は親子。大切な家族の一人ですよね。親と子の関係性がうまく進むためにも、まずは、法律上の親子関係もしっかりとしておきましょう。ますます素敵な関係が築けると思いますよ。
参考
相続税・贈与税・遺言のへや 普通養子と特別養子とは?
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